0466-47-7327
〒251-0003 神奈川県藤沢市柄沢564-5 E102
@手摺の取付け | 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの 通路等に設置するもの (転倒予防、移動・移乗動作に資するもの) |
A 段差の解消 | 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床 の段差を解消するもの 玄関から道路までの通路等の段差を解消する もの 通路等の傾斜の解消 |
B滑りの防止及び移動の円滑化等のため の床又は通路面の材料の変更 |
居室:畳敷から板製床材やビニール系床材への 変更 通路面:滑りにくい舗装材への変更 浴室:床材の滑りにくいものへの変更 |
C引き戸等への扉の取替え | 扉全体の変更 ドアノブの変更、戸車の設置 扉の撤去 |
D洋式便器等への取替え | 和式便器から洋式便器への取替え |
Eその他 @〜Dの改修に付帯して必要となる改修 |
1)手摺の取付け/手摺の取付けのための壁の 下地補強 2)段差の解消/浴室の床の段差解消、転落防止 柵の設置 3)床又は通路面の材料の変更/床材の変更の ための下地の補強や根太の補強又は通路面 の材料変更のための路盤の整備 4)扉の取替え/扉の取替えに伴う壁又は柱の 改修工事 5)便器の取替え/便器の取替えに伴う給排水 設備工事、便器の取替えに伴う床材の 変更 |
介護認定 | まだ介護認定を受けていない場合は、市に申請をし、 要支援1・2及び要介護1〜5の介護認定をお受け下さい。 |
ケアマネージャーとの打合せ | ケアマネージャーと住宅改修の必要有無について打合せて 下さい。 |
住宅改修事業者との打合せ | 住宅改修の必要がある場合は、ケアマネージャーを通じて 住宅改修事業者の紹介を受け、打ち合わせをします。 |
見積書・工事図面の作成 | 打合せ内容に沿って住宅改修事業者が見積書・工事図面の 作成をします。説明を受け、工事内容の確認後、承認・ 決定となります。 |
事前申請 | 介護保険住宅改修に必要な書類を市へ提出します。 (1)介護保険住宅改修費支給申請に係る事前申請書 (2)住宅改修を必要とする理由書 (3)工事費内訳書(見積書/宛名は被保険者フルネーム) (4)工事個所が確認出来る平面図と工事前写真(日付入) |
着工承認通知 | 事前申請書を提出後、約1週間で「介護保険住宅改修着工 承認通知書」が市より要介護者に送られます。 内容を確認し、「介護保険住宅改修着工承認通知書」の 通知日付から工事開始可能です。 |
住宅改修工事 | 決定した工事内容に沿った改修工事を住宅改修事業者が 施工します。 |
保険金支給申請 | 保険金支給に必要な書類を市へ提出します。 (1)介護保険住宅改修費支給申請書 (2)住宅改修事業者へ支払後の領収書(償還払いの場合 のみ、宛名は被保険者フルネーム) (3)工事後写真(日付入) (4)代理受領委任状(受領委任払いの場合のみ) |
住宅改修費の支給 | 支給申請後、約1ヶ月で「介護保険給付費支給決定通知書」 が要介護者に市より送られます。 |
保険金振込 | 市より給付金が指定口座へ振り込まれます。 |