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リフォーム・増改築から新築まで住宅に関することなら何でもご相談下さい。湘南・鎌倉・藤沢を中心とした神奈川の工務店、ナミキホーム株式会社

0466-47-7327

〒251-0003 神奈川県藤沢市柄沢564-5 E102

介護保険住宅改修HEADLINE

介護保険住宅改修制度の概要

要支援または要介護認定者及びその介護者の生活の質の向上を図るため、
住宅の一部を改修した場合に、介護保険の対象となる箇所(手摺の取付や
段差の解消等)の改修費用について保険給付される制度です。


ナミキホームでは、お客様・ケアマネージャーさんと相談しながら
介護保険適用の住宅改修工事を施工させて頂きます。
ご相談下さいませ。

要支援・要介護とは・・・

 要支援1:身の回りのことはおおむねできているが、生活上何らかの支援が必要
 要支援2:日常生活の中で身の回りのことに支援が必要

 要介護1:歩行が不安定で、身の回りのことや入浴などに介助が必要
 要介護2:立ち上がりや歩行が自分では難しいことが多く、衣服の着脱や身の回りの
      ことなどに介助が必要
 要介護3:立ち上がりや歩行が難しく、衣服の着脱や身の回りのこと、排せつなどに
      介助が必要
 要介護4:寝たきりに近い生活で、身の回りのことほとんどに介助が必要
 要介護5:寝たきりの生活のため、食事を含めて日常生活すべてに介助が必要

支給限度基準額

支給限度額は要介護状態区分(要支援・要介護)にかからわず、20万円で、
何回かに分けて使うことも可能です。
限度額を超えた部分については全額自己負担、支給額は対象工事の9割(限度額18万円)です。

支払方法

(1)受領委任払い
  保険対象工事費の9割をお客様に代わって市が事業者に支払う方法
  
※ナミキホームは藤沢市・鎌倉市・茅ヶ崎市の受領委任払い登録事業者です。
(2)償還払い
  保険対象工事費をお客様が清算した後、市に9割分を請求する方法

支給条件

※市の被保険者であり、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けて在宅生活をしている方
※要介護者が現に居住する住民票の住所地(介護保険被保険者証に記載の住所)のみが対象
 (一時的に身を寄せている住宅および施設入所している被保険者が月に数回帰宅する住宅の
  改修は対象外)
※要介護者の心身の状況や住宅の状況等に照らして必要な工事であること
※保険給付対象範囲の改修であること(書類作成費、写真代、仮設費用等は対象外)
※医療機関に入院または介護保険施設に入所していないこと
 ただし、退院(退所)後の住宅について予め改修しておく必要がある場合は対象

保険給付の対象となる工事

@手摺の取付け 廊下、便所、浴室、玄関、玄関から道路までの
通路等に設置するもの
(転倒予防、移動・移乗動作に資するもの)
A 段差の解消 居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の床
の段差を解消するもの
玄関から道路までの通路等の段差を解消する
もの
通路等の傾斜の解消
B滑りの防止及び移動の円滑化等のため
 の床又は通路面の材料の変更
居室:畳敷から板製床材やビニール系床材への
   変更
通路面:滑りにくい舗装材への変更
浴室:床材の滑りにくいものへの変更
 C引き戸等への扉の取替え 扉全体の変更
ドアノブの変更、戸車の設置
扉の撤去
D洋式便器等への取替え 和式便器から洋式便器への取替え
Eその他
@〜Dの改修に付帯して必要となる改修
1)手摺の取付け/手摺の取付けのための壁の
  下地補強
2)段差の解消/浴室の床の段差解消、転落防止
  柵の設置
3)床又は通路面の材料の変更/床材の変更の
  ための下地の補強や根太の補強又は通路面
  の材料変更のための路盤の整備
4)扉の取替え/扉の取替えに伴う壁又は柱の
  改修工事
5)便器の取替え/便器の取替えに伴う給排水
  設備工事、便器の取替えに伴う床材の
  変更

介護保険住宅改修工事の手順

 介護認定 まだ介護認定を受けていない場合は、市に申請をし、
要支援1・2及び要介護1〜5の介護認定をお受け下さい。
 ケアマネージャーとの打合せ ケアマネージャーと住宅改修の必要有無について打合せて
下さい。
住宅改修事業者との打合せ 住宅改修の必要がある場合は、ケアマネージャーを通じて
住宅改修事業者の紹介を受け、打ち合わせをします。
見積書・工事図面の作成 打合せ内容に沿って住宅改修事業者が見積書・工事図面の
作成をします。説明を受け、工事内容の確認後、承認・
決定となります。
事前申請 介護保険住宅改修に必要な書類を市へ提出します。
(1)介護保険住宅改修費支給申請に係る事前申請書
(2)住宅改修を必要とする理由書
(3)工事費内訳書(見積書/宛名は被保険者フルネーム)
(4)工事個所が確認出来る平面図と工事前写真(日付入)
 着工承認通知 事前申請書を提出後、約1週間で「介護保険住宅改修着工
承認通知書」が市より要介護者に送られます。
内容を確認し、「介護保険住宅改修着工承認通知書」の
通知日付から工事開始可能です。
住宅改修工事 決定した工事内容に沿った改修工事を住宅改修事業者が
施工します。
保険金支給申請 保険金支給に必要な書類を市へ提出します。
(1)介護保険住宅改修費支給申請書
(2)住宅改修事業者へ支払後の領収書(償還払いの場合
   のみ、宛名は被保険者フルネーム)
(3)工事後写真(日付入)
(4)代理受領委任状(受領委任払いの場合のみ)
住宅改修費の支給 支給申請後、約1ヶ月で「介護保険給付費支給決定通知書」
が要介護者に市より送られます。
保険金振込 市より給付金が指定口座へ振り込まれます。

各種お問い合わせ

介護保険については、各市へお問い合わせ下さい。
  鎌倉市役所  高齢者いきいき課   電話 0467-23-3000(代表)
  藤沢市役所  介護保険課      電話 0466-25-1111(代表)
  茅ヶ崎市役所 高齢福祉介護課    電話 0467-82-1111(代表)